結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19838(T2003−19838/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類、第28類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月16日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成15年7月30日付け及び当審における同15年10月9日付けの手続補正書により、第9類「電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM・DVD−RAM・磁気テープその他の記録媒体,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,携帯電話用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM・DVD−RAM・磁気テープその他の記録媒体,ダウンロード可能な携帯電話用ゲームプログラム,携帯情報端末用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM・DVD−RAM・磁気テープその他の記録媒体,ダウンロード可能な携帯情報端末用ゲームプログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他のコンピュータプログラム,ダウンロード可能な音楽,音楽データを記憶させた記録媒体,録音済みコンパクトディスクその他のレコード,携帯電話用ストラップ,携帯電話用ネックピース」に補正されたものである。
原査定は、(1)(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品・役務中、第9類「記録済み画像データ・音楽データ・文字データ」、第41類「オンラインによる画像・音楽・文字の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願に係る指定商品・役務中、第28類「フィギュア,遊園地用機械器具」、第42類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムの企画・開発並びにコンサルティング,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムの企画・開発並びにコンサルティング,業務用テレビゲーム機用のプログラムの企画・開発並びにコンサルティング,電子計算機用ゲームプログラムの企画・開発並びにコンサルティング,携帯電話用ゲームプログラムの企画・開発並びにコンサルティング,携帯情報端末用ゲームプログラムの企画・開発並びにコンサルティング,その他のコンピュータプログラムの企画・開発並びにコンサルティング」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品・役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第28類及び第42類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第1283560号商標、登録第1881253号商標、登録第2008192号商標、登録第2723651号商標、登録第4022983号商標及び登録第4302707号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、(3)の拒絶の理由において引用した登録第1283560号商標(以下「引用商標1」という。)は、「フロム」及び「FROM」の文字を二段に書してなり、昭和49年5月11日に登録出願、同52年7月11日に設定登録され、その後、同63年12月21日及び平成9年5月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第1881253号商標(以下「引用商標2」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和57年11月12に登録出願、同61年8月28日に設定登録され、その後、平成9年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第2008192号商標(以下「引用商標3」という。)は、「K−FROM」の文字を書してなり、昭和60年11月29に登録出願、同62年12月18日に設定登録され、その後、平成9年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第2723651号商標(以下「引用商標4」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和61年9月17に登録出願、平成9年11月21日に設定登録され、その指定商品は、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4022983号商標(以下「引用商標5」という。)は、「フロム」及び「FROM」の文字を二段に書してなり、平成7年10月17に登録出願、同9年7月4日に設定登録され、その指定商品は、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4302707号商標(以下「引用商標6」という。)は、「フロム」の文字を標準文字で書してなり、平成10年3月19に登録出願、同11年8月6日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標2及び引用商標3の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められ、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
次に、本願商標と、引用商標1、引用商標4、引用商標5及び引用商標6(以下これらをまとめて「引用商標」という。)との類否を検討する。
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、「FROM」の文字は、起点を表す英語の前置詞として「〜から,〜のために, 〜で,、〜からすると」等の意味を表し、同じく、「SOFTWARE」の文字は、「コンピュータシステムに関係するプログラム,映像・音楽・マルチメディアなどの作品,ハードウエアに対して、知識・思考による産物を集積したもの。」等の意味を有する語として、ともに我が国で親しまれた英語と認められる。
そして、その構成中の「SOFTWARE」の文字部分が、補正後の本願指定商品との関係において、「コンピュータを動作させるためのプログラムやそれに附随するデータの総称」等を意味する語であって、指定商品の品質を表示する語として使用される場合があるとしても、本願商標のように、外来語としても親しまれている比較的平易な2つの語が、特に軽重の差なく、同書同大で一体に表された構成にあっては、それが、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして理解するというよりも、むしろ、構成全体として、特定の観念の生ずることのない造語よりなるものであると見るのが相当である。
さらに、全体より生ずる「フロムソフトウェア」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「FROM」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせないから、本願商標は、構成文字に照応する一連の「フロムソフトウェア」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「フロム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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