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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25974(T2004−25974/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月16日に登録出願された商願2003−88660に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年3月10日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における平成16年12月20日付けの手続補正書により、第16類「書籍,その他の出版物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2008192号商標は、「K−FROM」の文字を書してなり、昭和60年11月29に登録出願、同62年12月18日に設定登録され、その後、平成9年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4227258号商標は、「フロムU.S.A」の文字を書してなり、平成9年5月29に登録出願、同11年1月8日に設定登録され、その指定商品は、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「FROM」の文字は、起点を表す英語の前置詞として「〜から,〜のために, 〜で,〜からすると」等の意味を表し、同じく、「SOFTWARE」の文字は、「コンピュータシステムに関係するプログラム,映像・音楽・マルチメディアなどの作品,ハードウエアに対して、知識・思考による産物を集積したもの。」等の意味を有する語として、ともに我が国で親しまれた英語と認められる。

そして、その構成中の「SOFTWARE」の文字部分が、補正後の本願指定商品との関係において、「コンピュータを動作させるためのプログラムやそれに附随するデータの総称」等を意味する語であって、指定商品の品質を表示する語として使用される場合があるとしても、本願商標のように、外来語としても親しまれている比較的平易な2つの語が、特に軽重の差なく、同書同大で一体に表された構成にあっては、それが、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして理解するというよりも、むしろ、構成全体として、特定の観念の生ずることのない造語よりなるものであると見るのが相当である。

さらに、全体より生ずる「フロムソフトウェア」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「FROM」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせないから、本願商標は、構成文字に照応する一連の「フロムソフトウェア」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標より「フロム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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