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Trademark Appeal Case

ベーシックエアロの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−25186(T2003−25186/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベーシックエアロ」の文字を標準文字で書してなり、第41類「電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)による通信を用いたゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームに関する情報の提供,オンラインによる音楽の提供,オンラインによる画像の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,インターネットを利用した図書及び記録の供覧,オンラインによる電子書籍の提供,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,スロットマシン場の提供,ビリヤード場の提供,カラオケ・ビデオカラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,家庭用テレビゲーム機の貸与,業務用ビデオゲーム機の貸与,その他の遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,書画の貸与,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,キャラクターショーの企画・運営又は開催,声優イベントの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『基本的なエアロビクス体操』の意を容易に認識させ、スポーツジムのカリキュラム名としても使用されている『ベーシックエアロ』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば、前記に照応するスポーツの教授・スポーツ施設の提供・運動用具の貸与・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),前記に照応するセミナーの企画・運営又は開催,前記に照応するスポーツの興行の企画・運営又は開催などのように、前記に関連した役務に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、前半の「ベーシック」の文字は、「基本的な」等の意味を有する語として、一般に広く親しまれているものであり、また、後半の「エアロ」の文字は、本願指定役務を取り扱う業界においては、「有酸素運動」を意味する「エアロビクス」の略称を表すものとして、例えば、「○○エアロ」のように使用されているのが実情である。

そして、上記した業界においては、種々の動きからなるエアロビクスのなかで、基本的なステップなどの動作を中心にしたエアロビクス(有酸素運動)を「ベーシックエアロ」と称しており、該名称はスポーツ施設におけるプログラム名としても使用されているのが実情であることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これよりは「基本的なエアロビクス」といった意味合いを表したものと認識し、把握するというのが相当である。

以上のことは、「ベーシックエアロ」及び「エアロ」の文字について、各種商品・役務を紹介した下記のインターネットのホームページの記載からも十分に裏付けられるところである。

(1)「ベーシックエアロ」の文字について

(ア)「ベーシックエアロ エアロビクスの基本動作で構成。簡単で判りやすいクラスです。」

(http://fukuroyasan.hp.infoseek.co.jp/aerobics.htm)

(イ)「ベーシックエアロ・・・ベーシック(基本的)な動きをマスターしながら、持久力をつけます。」

(http://www.sc-dynamic.com/dynamic/import/import.html)

(ウ)「ベーシックエアロ エアロビクスの基本動作で構成したクラスです。」

(http://www.enfa.co.jp/kenkou/club-program/club-lesson.html)

(エ)「エアロビクス はじめてエアロビクスをやる方の『はじめてエアロ』、ステップの基本をマスターしていく『ベーシックエアロ』、エアロビクスに慣れてきた方の『レギュラーエアロ』、上級者向けの『スーパーエアロ』など、自分に合わせて選べます。」

(http://www.big-s.info/ami/program/ami_pro_studio.html)

(オ)「ベーシックエアロ 基本となる動きで基礎体力の向上を目的とするクラスです。」

(http://www.dsp-t.com/prog.htm)

(カ)「ベーシックエアロ・・・内容:エアロビクス基礎。」

(http://sportsrelax.com/blog/program/index.html)

(キ)「ベーシックエアロ・・・エアロビクスの基本となるクラスです。」

(http://www.viva-sa.com/kameoka/fitness/program.html)

(2)「エアロ」の文字について

(ア)「『エアロビクス』を日本語にすると実は、『有酸素』となります。ですからウォーキング、ジョギング、自転車、プール、などをエアロビクス運動と呼びます。『ちょっと外でエアロビクスしてくるねー』なんて言ってサイクリングしてもOKです。使い方は間違いではありません。ちなみに皆さんのイメージにあるスタジオでの『エアロビ』を業界では『エアロ』と呼ぶのが一般的です。」

(http://blog.livedoor.jp/quality_of_life/archives/8708854.html)

(イ)「エアロ・・・エアロビクス(aerobics)の短縮形。なお、エアロビクスは商標で、一般名詞としてはエアロビック・ダンスと呼ぶ。ちなみに、エクササイズ業界の人に『エアロビ』と言うと、必ず『エアロと呼べ』と突っ込まれるので注意。」

(http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A8%A5%A2%A5%ED)

(ウ)「エアロ=空気(酸素)ということから想像できるように、エアロビクスとは元々は有酸素運動のこと。・・・『はじめてエアロ』『オリジナルエアロ』『ダイナマイトエアロ』これ、エアロビクスのプログラムの名前です。業界(?)では、エアロビクスのことを『エアロ』と呼んでいるんですよ。だから皆さん、私にエアロビクスの話題を振る時には、『エアロビ』と呼ばずに、『エアロ』と呼んで下さいね。」

(http://www.satonaka.jp/literature/ueyama/diary008.html)

(エ)「『TriCraft』は、2000年から長崎県島原を拠点に活動を始めたエアロビクス・クラブです。無料体験レッスン大歓迎!是非エアロを体験してみませんか♪」

(http://www.tricraft-jp.com/)

(オ)「エアロビクスの基礎知識・・・一般的なスポーツクラブでは受講者のレベルや目的に合わせ、さまざまなプログラムが用意されています。基本ステップをメインとした初心者向けエアロ、基本ステップをマスターした方には中級者向けエアロ、基本ステップを組み合わせ、動きを複雑にした上級者向けエアロ、その他にもジャズ系ラテン系さまざまなプログラムがあります。まずは基本ステップをマスターして徐々にステップアップしていきましょう。」

(http://www.geocities.co.jp/Beautycare/8100/aero.html)

そうとすれば、本願商標をその指定役務中「基本的な動作を中心にしたエアロビクスに関するスポーツの教授,同セミナーの企画・運営又は開催,同運動施設の提供,同スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),同スポーツの興行の企画・運営又は開催」等の役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記した意味合いを表したものと認識し、単に役務の質・内容を表示したものと理解するに止まり、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないと認められるものであり、かつ、これを前記した役務以外の役務に使用した場合には、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、登録異議の決定例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張するとともに、インターネットで「ベーシックエアロ」の文字を検索した結果、その大半は、請求人又は請求人のフランチャイジーの使用によるものであると主張しているが、該決定例は、商標の構成等において本件とは事案を異にするものであり、その判断が本件の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるうえ、請求人以外の者による「ベーシックエアロ」の文字の使用は、請求人のフランチャイジーによるものであることを認めるに足りる証拠の提出がないから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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