Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−14593(T2003−14593/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WebImageMonitor」の文字を標準文字で書してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成14年10月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『WebImageMonitor』の欧文字を書してなるところ、構成中前半の『Web』の文字部分は、コンピュータ及びその関連商品を取り扱う業種において、インターネット上のデータベースシステムを指称する語として一般に知られているものであり、また、同後半の『ImageMonitor』の文字部分は、『映像(画像)表示装置(機能)』を認識させるものとして理解・使用されており、全体として「インターネットを利用した映像表示装置(機能)」ほどの意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願の指定商品中、例えば『前記意味合いに照応するディスプレイ(モニタ),前記意味合いに照応するモニタ機能を有する機械器具』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が前記意味合いのものであることを認識するに止まり、単に商品の品質、機能を表示したものと把握し、理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「WebImageMonitor」の文字を一連に表してなるところ、その構成中語頭部の「Web」の文字は、「織物、クモの巣(網)」等を意味する他、最近では「World Wide Web」の略語として、「インターネット上の画面、情報のある場所。」を意味する用語として一般的に知られているものである(知恵蔵2005)。
また、構成中の「Image」の文字は、「像、映像」等を意味する親しまれた英語であり、「Monitor」の文字についても、「(画像)の表示装置、監視装置、モニター」等を意味する親しまれた技術的な用語として、取引上普通に使用されているものである。
そして、上記両語を結合した「ImageMonitor」の文字について、例えば、本願の指定商品中「理化学機械器具、測定機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」等を取り扱う業界においては、その表音文字である「イメージモニター」の文字が普通に使用されていることが以下のインターネット情報や新聞記事等によっても窺い知ることができる。
(ア)「半導体システム」(http://www.jp.horiba.com/semicon/digilem/spec.htm)
「仕様」の見出しの下、「イメージモニター付きレーザースポットカメラ」の記述。
(イ)「What’s New!」(http://rose.zero.ad.jp/~zag11355/news/20021129.html)
「2002年11月29日号」の見出しの下、「念願のレントゲンデジタル処理イメージングシステムが導入できました。上の写真、3つの機器で構成されます。左からイメージ読みとり機、イメージモニターとコンピュータハード、ドライイメージプリンターです。」の記述。
(ウ)「KONICA MINOLTA」
(http://konicaminolta.jp/products/business/copiers/wide/1440w/scanner.html)
「大判複写機1440W A2サイズ対応デジタル複写機」の見出しの下、「Webイメージモニター」の記述。
(エ)「OMRON」(http://www.omron.co.jp/press/2002/i0626.html)
「2002年6月24日」「■主な仕様」「●コントローラ:形Z5FP−MC10 」の見出しの下、「画像表示 イメージモニタ、トレンドモニタ、デジタルモニタ、プロファイルモニタ 」の記述。
(オ)1992年7月30日付け日刊工業新聞(9頁)
「理経、米社製イメージ分析装置発売。がんの悪性度を診断」の見出しの下、「理経(社長田中厚一郎氏)は・・・。CAS200は光学顕微鏡、顕微鏡画像を映し出すイメージモニター、光学顕微鏡で得た核DNA量をグラフ表示するテキストモニターなどで構成。」の記載。
そうすると、上記の実情からして、本願商標を構成する「WebImageMonitor」の文字は、一般の取引者・需要者においては「Web用(対応)の画像表示装置」を意味するものとして、把握・認識されるとみるのが相当である。
してみれば、「WebImageMonitor」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない本願商標は、これをその指定商品中の「理化学機械器具、測定機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記の意味合いに照応する商品又はその機能を備えた商品であること、すなわち、その商品の品質、用途を表示したものとして認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
また、これを上記に照応する商品以外の指定商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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