sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14388(T2003−14388/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「Five Stars 鮮蔵庫」の文字よりなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として平成14年6月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第1185693号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和40年2月10日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として、同51年2月23日に設定登録されたものである。その後、同61年2月19日及び平成8年3月28日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半部の「Five Stars」は欧文字、後半部の「鮮蔵庫」の文字部分は漢字でそれぞれ異なる字体で表されていることから、該商標は「ファイブスターズセンゾウコ」の称呼のほか、「Five Stars」の文字部分に相応して、単に「ファイブスターズ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は別掲の構成よりなるところ、前半部の「FIVE−S

TAR」の文字部分が小さく、後半部の「GENERAL」の文字部分が大きく表されていることから、その構成文字に相応して「ファイブスタージェネラル」の称呼のほか、「FIVE−STAR」の文字部分に相応して、単に「ファイブスター」の称呼をも生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ファイブスターズ」の称呼と、引用商標から生ずる「ファイブスター」の称呼とを比較すると、称呼上異なるのは語尾音「ズ」の有無であり、該文字音「ズ」の音が語尾に付されて称呼されるときは、必ずしも明確に聴取されないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は外観において相違し、観念については比較できないとしても、「ファイブスター」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、引用商標は「陸軍元帥」を意味する成語であるから、一体不可分の商標である旨主張しているが、我が国における英語教育の実情からみて、本願及び引用商標の指定商品の取引者・需用者が、該文字から、「陸軍元帥」を直ちに想起して、これを一体不可分のものとして把握するとは必ずしもいい得ないものであって、簡易・迅速を旨とする取引の実際においては、前半の「FIVE−STAR」の文字部分より生じる、「ファイブスター」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当であるから、同人の主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。