結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5438(T2001−5438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「う ゙ぁん」の文字を書してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成12年3月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、株式会社ヴァンヂャケットが、商品『履物』に使用して本願商標出願前から著名な商標である上段に『VAN』下段に小さく『JAC』(別掲のとおり。以下「引用商標」という。)の文字に類似するところの表音文字である「う ゙ぁん」を表したにすぎないから、出願人がこれを本願指定商品について使用するときは、恰もその商品が上記会社の取り扱いに係るものであるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、平仮名で「う ゙ぁん」の文字を同書体によりまとまりよく表してなるものであるところ、これより「ヴァン」の称呼を生じ、特段の意味を有しない造語と認められるものである。
他方、引用商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、「VAN」の欧文字が「・JAC・」の文字に比して相当に大きいものであり、「VAN」と「・JAC・」の間には、これを続けて読まなければならない必然性も認められないから、これより「ヴァン」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両者は、「ヴァン」の称呼において同じではあるが、平仮名でまとまりよく「う ゙ぁん」と表された本願商標と、上段に欧文字で表した「VAN」の文字と下段に「・JAC・」の文字を表された引用商標では、文字としての外観上の共通性も全くなく、両者の看者に与える印象は全く異なるものである。
そうすると、引用商標が株式会社ヴァンヂャケットに係る商標として広く認識されていることを考慮したとしても、本願商標の「ヴァン」の称呼と引用商標より生ずる「ヴァン」の称呼が同一であるということのみをもって、本願商標より直ちに引用商標を連想、想起するとはいい難く、本願商標をその指定商品に使用した場合、原査定にいう混同を生ずるおそれがあるものとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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