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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「称呼の類似性と外観の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5438(T2001−5438/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−5438(T2001−5438/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VAN」
争点(論点)
称呼の類似性と外観の非類似
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−5438(T2001−5438/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「VAN」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と外観の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「う ゙ぁん」の文字を書してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成12年3月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、株式会社ヴァンヂャケットが、商品『履物』に使用して本願商標出願前から著名な商標である上段に『VAN』下段に小さく『JAC』(別掲のとおり。以下「引用商標」という。)の文字に類似するところの表音文字である「う ゙ぁん」を表したにすぎないから、出願人がこれを本願指定商品について使用するときは、恰もその商品が上記会社の取り扱いに係るものであるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、平仮名で「う ゙ぁん」の文字を同書体によりまとまりよく表してなるものであるところ、これより「ヴァン」の称呼を生じ、特段の意味を有しない造語と認められるものである。

他方、引用商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、「VAN」の欧文字が「・JAC・」の文字に比して相当に大きいものであり、「VAN」と「・JAC・」の間には、これを続けて読まなければならない必然性も認められないから、これより「ヴァン」の称呼をも生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両者は、「ヴァン」の称呼において同じではあるが、平仮名でまとまりよく「う ゙ぁん」と表された本願商標と、上段に欧文字で表した「VAN」の文字と下段に「・JAC・」の文字を表された引用商標では、文字としての外観上の共通性も全くなく、両者の看者に与える印象は全く異なるものである。

そうすると、引用商標が株式会社ヴァンヂャケットに係る商標として広く認識されていることを考慮したとしても、本願商標の「ヴァン」の称呼と引用商標より生ずる「ヴァン」の称呼が同一であるということのみをもって、本願商標より直ちに引用商標を連想、想起するとはいい難く、本願商標をその指定商品に使用した場合、原査定にいう混同を生ずるおそれがあるものとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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