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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の差異音の評価」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−21335(T2003−21335/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−21335(T2003−21335/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DOWMAX」
争点(論点)
称呼の差異音の評価
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21335(T2003−21335/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「DOWMAX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の差異音の評価」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DERMAX」の文字(標準文字)を書してなり、平成14年5月27日(パリ条約による優先権主張 2002年4月17日 米国)に登録出願され、指定商品については、同15年6月9日付手続補正書により、第10類「傷口縫合用の器具,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),しびん,病人用便器」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4534622号商標(以下「引用商標」という。)は、「DOWMAX」の文字(標準文字)を書してなり、平成13年3月14日に登録出願され、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は「DERMAX」の文字より、また、引用商標は「DOWMAX」の文字よりそれぞれなるものであり、これらの構成文字に相応して、本願商標からは「ダーマックス」の称呼を、また、引用商標からは「ダウマックス」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで、本願商標の「ダーマックス」の称呼と引用商標の「ダウマックス」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音において「ダ」の長音と「ウ」の音の差異を有するものの、第1音「ダ」及び第3音以下の「マックス」の音を同一にするものである。

しかしながら、差異音である前者の第2音の長音は、第1音の「ダ」の音の母音[a]を長く引き伸ばして発する音であり、第1音から平坦に延びて第3音以下に引き継がれる音ということができる。これに対し、後者の第2音の「ウ」の音は、唇を尖らせ、口腔の狭い部分から発される音であって、口を広く開いて発される前音の母音[a]に続いて発音されることより、前音に較べ低く重い音として発音されるものということができるから、「ダーマックス」と「ダウマックス」の両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語韻、語調が異なり、彼此聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、引用商標と外観及び観念においてはもとより、称呼においても類似するものではないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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