結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21335(T2003−21335/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DERMAX」の文字(標準文字)を書してなり、平成14年5月27日(パリ条約による優先権主張 2002年4月17日 米国)に登録出願され、指定商品については、同15年6月9日付手続補正書により、第10類「傷口縫合用の器具,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),しびん,病人用便器」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4534622号商標(以下「引用商標」という。)は、「DOWMAX」の文字(標準文字)を書してなり、平成13年3月14日に登録出願され、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。
本願商標は「DERMAX」の文字より、また、引用商標は「DOWMAX」の文字よりそれぞれなるものであり、これらの構成文字に相応して、本願商標からは「ダーマックス」の称呼を、また、引用商標からは「ダウマックス」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。
そこで、本願商標の「ダーマックス」の称呼と引用商標の「ダウマックス」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音において「ダ」の長音と「ウ」の音の差異を有するものの、第1音「ダ」及び第3音以下の「マックス」の音を同一にするものである。
しかしながら、差異音である前者の第2音の長音は、第1音の「ダ」の音の母音[a]を長く引き伸ばして発する音であり、第1音から平坦に延びて第3音以下に引き継がれる音ということができる。これに対し、後者の第2音の「ウ」の音は、唇を尖らせ、口腔の狭い部分から発される音であって、口を広く開いて発される前音の母音[a]に続いて発音されることより、前音に較べ低く重い音として発音されるものということができるから、「ダーマックス」と「ダウマックス」の両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語韻、語調が異なり、彼此聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、引用商標と外観及び観念においてはもとより、称呼においても類似するものではないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。