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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30472号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2142715号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和61年12月26日に登録出願され、「DOWE TOWN」の文字と「ダウンタウン」の文字とを二段に横書きしてなり、第4類「頭髪用化粧品、その他本類に 属する商品」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録は、その指定商品中「歯みがき、化粧品、香料類」について、これを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その指定商品中「歯みがき、化粧品、香料類」について、継続して3年以上、我が国において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていない。よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る指定商品について取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第9号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、その指定商品中少なくとも「シャンプー、リンス、ボディシャンプー」について、継続して3年以上日本国内において通常使用権者〔被請求人(商標権者)ウエラアクチエンゲゼルシャフトの合弁会社〕であるウエラジャパン株式会社により使用されている。

本件商標の使用に係る商品のうち「シャンプー」は乙第1号証の1及び2、「リンス」は乙第2号証の1及び2、並びに「ボディシャンプー」は乙第3号証の1及び2の各商品写真に示す通りであり、これらの商品には「DOWE TOWN」の商標が正面に、「ダウンタウン」の商標が背面に、いずれも明瞭に表わされており、本件商標が使用されている。

そして、前記写真の商品は、東京都世田谷区玉川台2−17−16の「ウエストウッドテニスクラブ」へ、例えば1994年1月28日、1994年4月21日、1994年8月23日、1995年2月14日及び1995年10月13日に販売されている。

これらの事実は乙第4号証乃至乙第8号証に示す通りである。

なお、前記使用に係る商品は、通常使用権者であるウエラジャパン株式会社の法人営業部の取扱いに係る商品であり、同営業部の商品コード一覧(共通)(乙第9号証)の各「品番」の「15931」、「15932」、「15930」の商品に対応している。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきではない。

4 当審の判断

よって判断するに、被請求人の提出に係る乙第2号証1及び2のシャンプー容器の写真、乙第8号証の売上伝票及び乙第9号証によれば、本件商標の通常使用権者であるウエラジャパン株式会社が本件審判の請求の登録前3年以内である1995年10月13日に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中「化粧品」の範疇属する商品「ヘアリンス」について使用していたものと認めることができる。

また、請求人は、平成10年9月10日付の答弁に対し、何等弁駁するところがない。

してみれば、本件商標は、通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中「ヘアリンス」について使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品についてその登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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