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Trademark Appeal Case

商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22991(T2001−22991/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OPAQUE」及び「オペーク」の文字を上下二段に書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年10月30日付け及び同17年8月29日付けの手続補正書によって、最終的に、第16類「紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『不透明なもの、光沢のないもの』の意を認識させる『OPAQUE』『オペーク』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム』等に使用しても 、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示してなるものではないものとなった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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