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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24621(T2003−24621/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ダイヤルオープナー」の文字よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4171565号商標(以下「引用商標」という。)は、「オープナー」「OPENR」の文字を上下二段に書してなり、平成9年2月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているのである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり同書、同大、同間隔に「ダイヤルオープナー」の文字を一連に書してなるところ、その構成中前半部の「ダイヤル」の文字は、「時計・メーターなどの指針盤、ラジオなどの回転式目盛調節器」などの意味を有するとしても、原審説示のような「回したあと指を離すと、接続を行うのに必要なパルスを発生する装置」との意味合いを直ちに認識・理解させるとはいえず、かつ、上記したような構成よりなる本願商標は、全体として特定の意味合いを表現しない一種の造語と認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標からは「ダイヤルオプナー」の一連の称呼のみが生ずるというべきである。

してみれば、本願商標より「オープナー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず取消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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