結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24426(T2004−24426/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CAVIplus」の文字を横書きしてなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年8月26日付け手続補正書により、第10類「血圧脈波検査装置」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4660184号商標は、「CAB PLUS」の文字を標準文字により書してなり、平成14年7月3日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年4月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「キャビプラス」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「キャブプラス」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、この両称呼は、「ビ」と「ブ」の音に差異を有するところ、両者は中間音とはいえ、濁音の破裂音であって強い音として聴取されるものであるから、この差異が、比較的短い両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標は、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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