結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22410(T2003−22410/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月29日付けの手続補正書によって、第9類「電子計算機用ゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,電気通信機械器具」、第16類「漫画本,その他の印刷物」及び第28類「おもちゃ,人形」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4453095号商標(以下「引用商標」という。)は、「UNREALPLAYER」の文字を標準文字で表してなり、平成12年2月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月16日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、多少図案化してなるものの「UNREAL」の文字を表したものと容易に認識させるものであり、その構成文字に相応して「アンリアル」の称呼及び「架空の、想像上の」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「UNREALPLAYER」の文字を書してなるものであるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「アンリアルプレーヤー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「PLAYER」の文字部分が「CD・レコード等のプレーヤー」の意を有する英語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語とみるのが自然である。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応し「アンリアルプレーヤー」の一連の称呼及び「架空の競技者・選手」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「アンリアル」の称呼と引用商標より生ずる「アンリアルプレーヤー」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ語調、語感において顕著な差異により、称呼上明確に聴別し得るものである。
したがって、引用商標より「アンリアル」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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