結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18596(T2003−18596/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NeroVision」の欧文字を横書きしてなり、第9類「音声周波機械器具,映像周波機械器具,レコード,録音済みコンパクトディスク,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM及びDVD,録音済みCD−ROM及びDVD,電子出版物」を指定商品として、平成14年3月13日に登録出願されたものである。
本願商標は、「NeroVision」の文字に相応し「ネロビジョン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「ネオビジョン」「NEOVISION」の文字に相応し「ネオビジョン」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「ネロビジョン」の称呼と引用商標より生ずる「ネオビジョン」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に6音構成よりなり、第1音において「ネ」及び第3音以下において「ビジョン」の音を共通にし、第2音において「ロ」と「オ」の音の差異を有するものである。
そして、該差異音「ロ」(ro)の音は、舌面を硬口蓋に向けて弾くようにして発声される内にこもるような弾音であるのに対し、「オ」(o)の音は、舌面位置を中心とする半開きの母音であり、その音質、音感を異にする音であるから、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、該差異音は明瞭に聴取され、全体の語感も相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。
また、本願商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較できないし、外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。