sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否判断と差異音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−18596(T2003−18596/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−18596(T2003−18596/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ネオビジョン」
争点(論点)
称呼の類否判断と差異音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−18596(T2003−18596/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ネオビジョン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否判断と差異音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NeroVision」の欧文字を横書きしてなり、第9類「音声周波機械器具,映像周波機械器具,レコード,録音済みコンパクトディスク,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM及びDVD,録音済みCD−ROM及びDVD,電子出版物」を指定商品として、平成14年3月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2720698号商標(以下「引用商標」という。)は、「ネオビジョン」の片仮名文字と「NEOVISION」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年8月10日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NeroVision」の文字に相応し「ネロビジョン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「ネオビジョン」「NEOVISION」の文字に相応し「ネオビジョン」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ネロビジョン」の称呼と引用商標より生ずる「ネオビジョン」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に6音構成よりなり、第1音において「ネ」及び第3音以下において「ビジョン」の音を共通にし、第2音において「ロ」と「オ」の音の差異を有するものである。

そして、該差異音「ロ」(ro)の音は、舌面を硬口蓋に向けて弾くようにして発声される内にこもるような弾音であるのに対し、「オ」(o)の音は、舌面位置を中心とする半開きの母音であり、その音質、音感を異にする音であるから、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、該差異音は明瞭に聴取され、全体の語感も相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、本願商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較できないし、外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。