結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16638(T2003−16638/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年5月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、同15年11月13日付の手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,含水性のジェル基剤を布などの支持体上に展延してなるパック用化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「含水性のジェル基剤を布などの支持体上に展延してなるパッチ剤,パップ剤,その他の貼付用薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ジェル状の粘着層からなるばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ジェルパッチ』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、これより『薬効成分等を配合したゼリー(ジェル)状のものをパッチ(当て布。傷当て、絆創膏等の意。)に塗布又は含浸させたもの』の如き意味合いを表すものと看取されるものである。そして、医薬品、化粧品等を扱う業界において、『ジェルパッチ』と指称される『薬効成分等を配合したゼリー状のものをパッチに塗布又は含浸させたもの』が顔や肌、若しくは患部に貼る化粧品、薬剤等として各種商品化され、市場に多数出回っていることが認められるものである。してみると、上記の事実に徴すれば、これをその指定商品中の『薬効成分等を配合したゼリー状のものをパッチに塗布又は含浸させたもの』に使用しても、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「ジェルパッチ」の文字を書してなるところ、該文字からは、一義的に原審説示のような意味合いを表すものとして看取されるとはいい難いばかりでなく、その構成文字全体からは、補正後の指定商品との関係において、特定の商品の品質、形状に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものとまではいい得ない。また、当審において調査するも、該文字が特定の商品の品質等を表すものとして、この種業界において普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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