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Trademark Appeal Case

ファミリーマージャンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24371(T2003−24371/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファミリーマージャン」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年4月28日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同年12月17日付けの手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『家族で行われる麻雀ゲーム』を認識させるに止まる『ファミリーマージャン』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品及び指定役務中の『ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム及びコンピュータ用ゲームの追加データ,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームソフトの貸与』等前記文字に相応する商品及び役務に使用するときは、単に商品の品質、用途、又は役務の質、内容等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ファミリーマージャン」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字全体からは「家族麻雀」のごとき意味合いを認識し得るものであるとしても、これよりは、原審説示のような特定の商品の品質又は役務の質などに通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできず、また、当審において調査するも、「ファミリーマージャン」の文字が、補正後の指定商品及び指定役務の分野において、商品の品質・用途、又は役務の質・内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品・役務に使用しても、商品(役務)の品質(質)等について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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