結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2733(T2004−2733/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「BRIGHTSTOR」の文字よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年11月18日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同15年8月21日付け提出の手続補正書により、最終的に、第9類「電子計算機用プログラム」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第714750号商標(以下「引用商標」という。)は、「BRIGHT STAR」の文字よりなり、昭和34年10月14日登録出願、第69類「ラジオ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同41年7月27日に設定登録されたものである。
その後、同61年10月21日及び平成8年9月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたところ、商標権一部取消し審判の請求(2004年審判第31385号)があった結果、商標権の一部を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が同17年7月27日になされているものである。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正され、また、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標権の一部取消し審判があった結果、商標権の一部が取り消されたものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。