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結論

勝訴(請求認容)

商標「ベイバトルトーナメント」のゲーム大会名の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2003−9642(T2003−9642/J1))

審判番号
不服2003−9642(T2003−9642/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ベイバトルトーナメント」
争点(論点)
ゲーム大会名の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−9642(T2003−9642/J1)・不服)は、本件商標「ベイバトルトーナメント」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ゲーム大会名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベイバトルトーナメント」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ベイバトルトーナメント』の文字を書してなるところ、その指定商品中、ゲーム機関連について、インターネットにおいて、例えば、『ベイバトルトーナメント全国大会、アクションゲームとしてベイブレードベイバトルトーナメント』等という具合に用いていることから、これよりは『ベイブレードの勝ち抜き戦』と認識されるので、これをその指定商品中の上記事項を内容としたゲームプログラムや携帯用液晶画面ゲームおもちゃ等の商品に使用した場合には、単に商品の品質等を表示するにすぎず、したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ベイバトルトーナメント」の文字を書してなり、その構成文字の全体が同書、同大、等間隔に表されており、視覚上もまとまりよく、一連一体のものとして把握されるところである。

しかるに、たとえ、その構成中の「ベイバトル」の文字が「ベイブレードの大会」の意を有し、かつ、「トーナメント」の文字が「勝ち抜き」の意を有するといい得ても、本願商標の構成文字の全体が、その指定商品との関係で、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものということはできないから、これに接する取引者、需要者をして、特定商品の品質等に通ずる具体的な意味合いを直ちに認識、理解させるものとまではいい得ない。

また、当審において調査するも、本願商標の構成文字の全体が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとは認識し得ず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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