結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9642(T2003−9642/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベイバトルトーナメント」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ベイバトルトーナメント』の文字を書してなるところ、その指定商品中、ゲーム機関連について、インターネットにおいて、例えば、『ベイバトルトーナメント全国大会、アクションゲームとしてベイブレードベイバトルトーナメント』等という具合に用いていることから、これよりは『ベイブレードの勝ち抜き戦』と認識されるので、これをその指定商品中の上記事項を内容としたゲームプログラムや携帯用液晶画面ゲームおもちゃ等の商品に使用した場合には、単に商品の品質等を表示するにすぎず、したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ベイバトルトーナメント」の文字を書してなり、その構成文字の全体が同書、同大、等間隔に表されており、視覚上もまとまりよく、一連一体のものとして把握されるところである。
しかるに、たとえ、その構成中の「ベイバトル」の文字が「ベイブレードの大会」の意を有し、かつ、「トーナメント」の文字が「勝ち抜き」の意を有するといい得ても、本願商標の構成文字の全体が、その指定商品との関係で、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものということはできないから、これに接する取引者、需要者をして、特定商品の品質等に通ずる具体的な意味合いを直ちに認識、理解させるものとまではいい得ない。
また、当審において調査するも、本願商標の構成文字の全体が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとは認識し得ず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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