結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4820(T2004−4820/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年6月2日に登録出願され、その後、指定役務については、同年12月24日付け手続補正書により、該補正書記載の役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の8件である。
登録第3016983号商標は、「NABCO」の欧文字を横書きしてなり、登録第3016984号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、登録第3016985号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、登録第3016986号商標は、「ナブコ」の片仮名文字を横書きしてなり、登録第3016987号商標は、「株式会社ナブコ」の文字を横書きしてなり、登録第3016988号商標は、「NABCO 株式会社 ナブコ」の文字を横書きしてなり、登録第3016992号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)は、「NABCO Ltd.」の欧文字を横書きしてなり、いずれも平成4年9月14日登録出願、第35類「書類の複製」を指定役務として、同6年12月22日に設定登録されたものである。
同じく登録第4357480号商標(以下「引用A商標」という。)は、「NABCO」の欧文字と「ナブコ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成10年8月11日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同12年1月28日に設定登録されたものである。
引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年12月22日に存続期間が満了し、その登録の抹消が同17年8月31日になされたものである。
したがって、引用各商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用A商標との類否について判断するに、本願商標は、前記したとおり、「namco」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ナムコ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを有しない造語というべきものである。
一方、引用A商標は、前記したとおり、「NABCO」の欧文字と「ナブコ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、「ナブコ」の片仮名文字は、「NABCO」の欧文字から生ずる読みを特定したものと認められるから、その構成文字に相応して「ナブコ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを有しない造語というべきものである。
そこで、本願商標から生ずる「ナムコ」の称呼と、引用A商標から生ずる「ナブコ」の称呼とを比較すると、両称呼は、ともに3音構成よりなり、中間において「ム」と「ブ」の音の差異を有するにすぎないものである。
しかして、相違する「ム」と「ブ」の音は、ともに母音「u」を共通にするものであるとしても、「ム」音は、両唇を閉じて発する有声通鼻音であって比較的弱く発音される音であるのに対し、「ブ」音は、両唇を合わせて破裂させる有声破裂音であって強く発音されるものであることから、その調音方法及び音質が異なるものであるばかりでなく、両称呼が3音という短い音構成からなることも相俟って、該「ム」音と「ブ」音の差異は、明瞭に発音、聴取されるとみるのが相当である。
そうとすれば、該差異音が両称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調・語感が相違し、互いに紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、本願商標と引用A商標とは、それぞれの構成からみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては、両商標がともに造語と認められるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用A商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、引用A商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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