結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16906(T2003−16906/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「茶,コーヒー,ココア,砂糖」を指定商品として、平成13年8月9日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、『英国産の、英国製の』等の意味をもつ『ENGLISH』の文字を含むので、これを本願指定商品中、例えば『英国製の茶,英国製のコーヒー,英国製のココア,英国製の砂糖』等、上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、外観において別掲のとおり、「FLAVIA」の欧文字と、その直下に「ROYAL ENGLISH」の欧文字を書した構成からなり、構成各文字は一体的に看取させるものである。
また、本願商標を観念においてみれば、上段の「FLAVIA」の文字は既成語といえるものでなく、その下段に書された「ROYAL ENGLISH」の文字部分は、前半の「ROYAL」の文字が「王の、王室の、王者らしい、」の意味を、同後半の「ENGLISH」が「英語、イングランド人、英国人、英語の、イングランドの、英国の」等の意味を有する英単語としてよく知られる語であって、これらの語を連綴りした「ROYAL ENGLISH」の文字からは、俄に一義の熟語的な意味合いを想起しえ得ないとしても、その構成にあって殊更、上述の意味を有する該「ENGLISH」の文字を捉えて、直ちに原審説示の如く「英国産の、英国製の」といった商品の品質を表示したもの、すなわち、指定商品との関係上、商品の産地・販売地を表すものと認識されるとはいい難いものである。むしろ、「ROYAL ENGLISH」の文字部分は、各語のかかる意味から高級感や伝統的な作法を暗示さるものであって、上段の「FLAVIA」を修飾するが如くに把握させるものである。
そうすると、本願商標をそのいずれの指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいい得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶することはできない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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