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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「シネマカードの記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−23372(T2003−23372/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−23372(T2003−23372/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
シネマカードの記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−23372(T2003−23372/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「シネマカードの記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シネマカード」及び「CinemaCard)の文字を二段に横書きしてなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け,債務の保証,割賦販売利用者に代わって行う支払代金の清算,金銭債権の取得及び譲渡,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出」の役務を指定役務として、平成14年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『映画観賞用のプリペイドカード』を認識させるに止まる『シネマカード』及び『CinemaCard』の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「シネマカード」及び「CinemaCard」の各文字を二段に横書きしてなるところ、指定役務との関係より、これが直ちに原審説示のごとき意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する各文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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