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Trademark Appeal Case

シネマカードの記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23372(T2003−23372/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シネマカード」及び「CinemaCard)の文字を二段に横書きしてなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け,債務の保証,割賦販売利用者に代わって行う支払代金の清算,金銭債権の取得及び譲渡,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出」の役務を指定役務として、平成14年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『映画観賞用のプリペイドカード』を認識させるに止まる『シネマカード』及び『CinemaCard』の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「シネマカード」及び「CinemaCard」の各文字を二段に横書きしてなるところ、指定役務との関係より、これが直ちに原審説示のごとき意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する各文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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