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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコプロダクツ」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2004−1872(T2004−1872/J1))

審判番号
不服2004−1872(T2004−1872/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコプロダクツ」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−1872(T2004−1872/J1)・不服)は、本件商標「エコプロダクツ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第14類、第38類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年1月25日に登録出願され、その後、第9類及び第42類に属する指定商品及び指定役務については、同15年3月17日付け手続補正書により、当該補正書記載の商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4484778号商標は、「エコプロダクツ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年4月20日登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、緑色の木の葉図形を有する青色の円形図形内に「Eco」の欧文字とその下部に小さく「Products」の欧文字を各白抜きで表し、該円形図形の下部に大きさの異なる三個の横長楕円状図形を配した構成よりなるところ、該図形部分と該「Eco Products」の欧文字部分とは、これらを常に一体不可分のものとしてみるべき特別の事情を見出せないものである。

ところで、「Eco−Products」の語は、「環境配慮を行った商品を表す一般名称。」(「現代用語の基礎知識2005」 2005年1月1日発行 自由国民社)の意味を有するものであり、環境に配慮した製品やサービスを「エコプロダクツ」と称し、その普及を目的とする「エコプロダツ展」が、社団法人産業環境管理協会他主催、経済産業省他後援により1999年以降、6回開催されているばかりでなく、各種商品を製造する企業においても環境に配慮した製品を「エコプロダクツ」と称している実情がある。

そうすると、本願商標の構成中の「Eco」及び「Products」の各欧文字は、環境に配慮した製品であることを認識、理解させるものであり、その指定商品との関係においては、自他商品の出所識別標識としての機能を有していないか、または、極めて弱いものというのが相当であるから、かかる構成からなる本願商標は、殊更、該文字を分離、抽出して、これより生ずる「エコプロダクツ」の称呼をもって取引に資されるということはできず、むしろ、前記した図形部分が自他商品の出所識別標識としての機能を有するものといわなければならない。

したがって、本願商標より「エコプロダクツ」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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