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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−3414(T2005−3414/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−3414(T2005−3414/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3414(T2005−3414/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミルサプリ」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「大豆を主原料とする粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」を指定商品として、平成16年6月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2044294号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年6月28日に登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、その後、平成10年5月12日に商標権存続期間の更新の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ミルサプリ」の片仮名文字を書してなるところ、該構成文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体に書されており、これより生ずる「ミルサプリ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中後半部の「サプリ」の文字部分が「健康補助食品、栄養補助食品」を意味する「サプリメント」の略語として用いられているとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識され、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミルサプリ」の一連の称呼のみを生ずる特定の意味を有しない造語というのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、円内の中央部にコーヒーミルと思しき図形を配し、その図形の下部に筆記体風の「LA MILLE」の欧文字を書してなるものであって、全体としてまとまりよく、また、構成中の文字部分においても、外観上まとまりよく一体に書されているものであるから、構成文字部分全体をもって「ラミル」の称呼のみを生ずる一種の造語を表したものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ミルサプリ」の称呼と、引用商標より生ずる「ラミル」の称呼を比較すると、両者は、その構成音数において著しい差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得るものであり、観念においては、いずれの文字も特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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