結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7437(T2003−7437/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デオドラントパウダー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年6月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『脱臭・防臭効果のあるさま』を指称する『デオドラント』の文字と、『粉』を指称する『パウダー』の文字を一連に書して『デオドラントパウダー』と表してなるが、これをその指定商品中『デオドラントパウダー入り商品』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、その全体より生ずる「デオドラントパウダー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、「デオドラントパウダー」の文字自体は、原審説示のごとく「脱臭・防臭効果のある粉」という程の意味合いを看取させる場合があるとしても、本願指定商品との関係においては、これより、直ちに特定商品の品質、原材料を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難いばかりでなく当審において調査するも、該文字がこの種の商品分野において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は、発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示したものとまでは認め難く、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと見るのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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