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結論

勝訴(請求認容)

商標「クリスタルシャイナー」と「クリスタルシャイン」の称呼の類似性と語尾の差異(第4条第1項第11号|審判不服2003−22730(T2003−22730/J1))

審判番号
不服2003−22730(T2003−22730/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クリスタルシャイナー」引用商標「クリスタルシャイン」
争点(論点)
称呼の類似性と語尾の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−22730(T2003−22730/J1)・不服)は、本件商標「クリスタルシャイナー」と引用商標「クリスタルシャイン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語尾の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリスタルシャイナー」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月25日付け及び同15年10月24日付けの手続補正書によって、最終的に、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,研磨材を含浸させた爪用スポンジ,研磨材を貼着させた爪用スポンジ,その他の化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4430576号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリスタルシャイン」及び「CRYSTAL SHINE」の文字を上下二段に併記してなり、平成11年12月15日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであり、特定の観念を生じさせない造語というのが相当であって、その構成文字に相応して「クリスタルシャイナー」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであり、特定の観念を生じさせない造語というのが相当であって、その構成文字に相応して「クリスタルシャイン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「クリスタルシャイナー」の称呼と引用商標より生ずる「クリスタルシャイン」の称呼とを比較すると、その差異は、語尾における「ナ(na)」の長音と「ン(n)」の音に差異を有するものである。

しかして、「ナ」の長音は、「ナ」の母音(a)の延長として発音され、明確に発音・聴取される音であるのに対し、「ン」の音は、鼻音で極めて弱く聴取される音であるから、この差異音が語尾に位置するとしても、全体の音調、音感に与える影響は大きいものとなり、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、語調語感が異なるものとなって、十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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