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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14783(T2002−14783/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「InternetStreamingServer」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類の属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月30日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、同14年4月24日付け手続補正書により第9類「アーク溶接機,ウエイトベルト,ウェットスーツ,エアタンク,オゾン発生器,ガス漏れ警報器,ガソリンステーション用装置,カメラ・その他の写真機械器具,スプリンクラー消火装置,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,スロットマシン,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,ビリングマシン,メトロノーム,レギュレーター,レコード,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,映画機械器具,映写フィルム,加工ガラス(建築用のものを除く。),家庭用テレビゲームおもちゃ,火災報知機,回転変流機,眼鏡,救命用具,金銭登録機,金属溶断機,計算尺,検卵器,光学機械器具,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,事故防護用手袋,磁心,自動車用シガーライター,自動販売機,写真複写機,手動計算機,消火ホース用ノズル,消火器,消火栓,消防車,消防艇,乗物の故障の警告用の三角標識,乗物運転技能訓練用シミュレーター,水泳用浮き板,製図用又は図案用の機械器具,潜水用機械器具,測定機械器具,駐車場用硬貨作動式ゲート,調相機,抵抗線,鉄道用信号機,電解槽,電気アイロン,電気ブザー,電気計算機,電気磁気測定器,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電気溶接装置,電極,電子応用機械器具およびその部品,電線及びケーブル,電池,電動式扉自動開閉装置,盗難警報器,配電用または制御用の機械器具,発光式又は機械式の道路標識,票数計算機,浮袋,保安用ヘルメット,防じんマスク,防火被服,防毒マスク,遊園地用機械器具,郵便切手のはり付けチェック装置,溶接マスク,理化学機械器具,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD―ROM」及び第42類「オフセット印刷,オンラインによる情報処理,カメラの貸与,グラビア印刷,コンピュータデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,スクリーン印刷,デザインの考案,ルームクーラーの貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,飲食物の提供,加熱器の貸与,火災報知機の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,気象に関する情報の提供,求人情報の提供,計測器の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,建築又は都市計画に関する研究,個人の身元又は行動に関する調査,光学機械器具の貸与,公害の防止に関する試験又は研究,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,産業廃棄物の収集及び分別,自動販売機の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,消火器の貸与,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,石版印刷,暖冷房装置の貸与,知的財産権に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与,通訳,電気に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,土木に関する試験・検査又は研究,凸版印刷,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,翻訳,理化学機械器具の貸与,老人の養護に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医療情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「Internet」の文字と、「インターネット上で音楽や動画像などのデータを受信しながらリアルタイムに再生する技術」を意味する「Streaming」の文字と、「Server」の文字とを一連にして、全体として「インターネットを利用してストリーミング技術によりデータを送出するサーバー」といった意味合いを理解させる「InternetStreamingServer」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば「電子計算機」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「前記サーバー」であることを理解するに止まり、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。

また、これをその指定役務中、例えば「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該役務が「前記サーバーに関する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」又は「前記サーバーの貸与」であることを理解するに止まり、単に役務の質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり、「InternetStreamingServer」の文字を書してなるところ、これを構成する「Internet」の文字は、「世界規模のコンピューターネットワーク。(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)」を意味する語として一般に親しまれているものである。

また、「Streaming」の文字は、「インターネットなどのネットワークを通じて映像や音声などのマルチメディアデータを視聴する際に、データを受信しながら同時に再生を行なう方式。」等の意味を、「Server」の文字は「コンピュータネットワークにおいて、クライアントコンピュータに対し、自身の持っている機能やデータを提供するコンピュータやソフトウェアのこと。」等の意味をそれぞれ有する語であると共に、「StreamingServer」の一連の文字は、「映像や音声のストリーミング配信を行なうサーバ。多数のクライアントに対して、同時にストリーミング方式のマルチメディアデータを配信する。」等の意味を有する語(いずれも、IT用語事典e−Words http://e-words.jp/)としてコンピュータ関連の業界においては、普通に使用されているものである。

そして、最近では、インターネットの普及に伴って、インターネットに接続され各種のインターネットを通じたサービスを提供する様々なサーバがあることからすれば、本願商標は、全体として「インターネットを利用してストリーミング技術(方式)により、映像や音声データを配信するサーバー」の意味合いを容易に理解・認識されるものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品中、「電子計算機」に使用するときは、その取引者、需要者は、全体として「インターネットを通じて映像や音声のストリーミング配信を行なうサーバー(コンピュータ)」であることを表示したものとして理解し、把握するに止まり、また、その指定役務中「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に使用するときは「インターネットを通じて映像や音声のストリーミング配信を行なうサーバー(コンピュータ又はコンピュータソフトウェア)の貸与」であることを理解し、把握するに止まり、自他商品・役務を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

(2)そして、前記の認定、判断は、例えば、次の(a)ないし(g)の新聞記事やインターネットの記事に記載された「StreamingServer」の片仮名表記である「ストリーミングサーバー」は、いずれもインターネットに接続し使用されるものであって、この「ストリーミングサーバー」の語がコンピュータ関連の商品・サービスを取り扱う分野において普通に使用されていることからからみても妥当なものとして是認できる。

(a)2002年2月13日付け化学工業日報の10頁には、「伊藤忠テクノサイエンス、米国社製ソリューション販売、画像配信など」の見出しの下に「伊藤忠テクノサイエンス(CTC)は、米エヌキューブ(マイケル・J・ポール社長)と代理店契約を締結し、ブロードバンド時代に対応したビデオコンテンツ配信ソリューションを発売する。・・・エヌキューブは、ストリーミング配信に特化したシステムベンダーで、同社のストリーミングサーバー「n4」(商品名)は米国のCATV網を中心に二十カ国/二百万世帯に番組を配信している実績がある。・・・」の記載がある。

(b)2000年12月5日付け日本工業新聞の5頁には、「Jストリームが処理能力強化でストリーミングサーバーを設置」の見出しの下に「インターネット放送会社のJストリーム(社長・白石清氏、東京都港区、TEL03・3560・7100)は、アバヴネットジャパン(社長・森脇完二氏、東京都中央区、TEL03・5649・3817)のインターネット・データセンター施設内に、ストリーミング用サーバーを設置、大量のアクセスが同時に集中する可能性が高いネットライブ中継などに対する処理能力を強化した。・・・」の記載がある。

(c)2000年11月1日付け日本工業新聞の1頁には、「アテイン ネット配信で新サービス 専用スタジオからわが社の経営情報」の見出しの下に「インターネットを使ってスタジオから動画を配信します−。コンテンツ(情報の内容)制作やインターネット関連サービスのベンチャー企業、アテイン(社長・本多成人氏、東京都千代田区、TEL03・3255・4721)は、本社ビル内に「インターネット放送スタジオ」を開設、近く利用サービスを開始する。・・・カメラ機材は分配器を通してリアルサーバーに直結しており、撮影した画像はデジタルデータ処理され、画像情報を蓄積しているストリーミングサーバーから全世界に配信できる。・・・」の記載がある。

(d)2000年10月26日付け日本工業新聞の5頁には、「Jストリームが来月から韓国で日本発のネット放送配信」の見出しの下に「インターネット放送のJストリーム(社長・白石清氏、東京都港区、TEL03・3560・7100)は二十五日、韓国内に十一月上旬にストリーミングサーバーを設置し、韓国で日本のネット放送配信事業を開始すると発表した。同社は、韓国への進出を契機に、今後、アジア各国へネット放送配信ネットワークを拡大していく。・・・」の記載がある。

(e)2000年7月27日付け日本工業新聞の5頁には、「日本ビクターとデジコン ネットで動画配信 10月からサービス」の見出しの下に「日本ビクターとインターネット放送のデジコン(社長・山口秀樹氏、東京都文京区、TEL03・5803・4888)は二十六日、KDD、アスキーNT、日本ビクターが一〇〇%出資するIT(情報技術)専門子会社ベネフィットオンラインと共同で、インターネットによるCMなどの動画コンテンツ配信事業を開始すると発表した。・・・同サービスは、コンテンツ配信を希望する企業からCMや動画素材をあずかり、マイクロソフトの動画・音声配信技術であるウィンドウズ・マルチメディア・テクノロジーにより、利用者の視聴環境に合わせ、複数の帯域で圧縮加工。この圧縮素材を、KDDの高速・大容量バックボーンに直結したデータセンター内に格納してある日本ビクターのストリーミングサーバーに蓄積し、利用者にストリーミング配信する。」の記載がある。

(f)インターネットの「http://www.itmedia.co.jp/news/0206/03/njbt_11.html」のホームページには、「@nifty、個人向けストリーミングサーバレンタルサービス」の見出しの下に「ニフティは6月3日、個人向けストリーミングサーバレンタルサービス「@streaming」を開始した。利用料金は月額3000円と、個人でも手軽にストリーミング動画配信を行えるようにした。・・・」の記載がある。

(g)インターネットの「http://www.streamnow.tv/bbnews/010620/bn010620-05.html」のホームページには、「シューカンパニー、月額5,000円からストリーミングサーバーレンタルを開始」の見出しの下に「Webサイトの構築などを手がけている株式会社シューカンパニー(本社:広島県広島市、代表:佃直毅)は、ブロードバンド時代に対応した、映像配信可能なストリーミング・サーバーのレンタル・サービスを開始した。・・・」の記載がある。

(3)そうとすれば、本願商標は、その指定商品中「電子計算機」または、指定役務中「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に使用するときは、その取引者、需要者をして、その商品の品質または役務の質を表示するものと認識させるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質または役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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