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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23265(T2002−23265/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示した構成よりなり、第3類「フランス製のせっけん類,フランス製の植物性天然香料,フランス製の動物性天然香料,フランス製の合成香料,フランス製の調合香料,フランス製の精油,フランス製の精油からなる食品香料,フランス製の薫料,フランス製の香料類,フランス製のおしろい,フランス製の化粧水,フランス製のクリーム,フランス製の紅,フランス製の頭髪用化粧品,フランス製の香水類,フランス製の化粧品,フランス製のつけづめ,フランス製のつけまつ毛,フランス製のつけまつ毛用接着剤,フランス製の歯磨き」を指定商品として、平成13年5月2日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成14年7月22日付け手続補正書により、「フランス製のせっけん類,フランス製の植物性天然香料,フランス製の動物性天然香料,フランス製の合成香料,フランス製の調合香料,フランス製の精油,フランス製の精油からなる食品香料,フランス製の薫料,フランス製の香料類,フランス製のおしろい,フランス製の化粧水,フランス製のクリーム,フランス製の紅,フランス製の頭髪用化粧品,フランス製の香水類,フランス製の化粧品,フランス製のつけまつ毛用接着剤,フランス製の歯磨き」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、別掲(2)に示す登録第3328117号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に表示したとおり、「亮碧思」「ESTEBEL」「PARIS」の文字を三段に書してなるところ、これを常に一体不可分のものとして見なければならない特段の理由は見あたらない。

そして、その構成中下段に書された「PARIS」の欧文字は、フランス製の商品であることを端的に表した記述的な文字部分であることから、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「PARIS」の欧文字を除いた「亮碧思」「ESTEBEL」の文字部分にあるものと認められる。

しかして、漢字の「亮碧思」と欧文字の「ESTEBEL」は、上段と中段とに分離して配され、かつ、漢字と欧文字の異種文字からなることから、視覚上分離して看取し得るばかりか、両文字が結合して一般に親しまれた熟語等を形成するともいえず、両文字の観念的な結び付きも強固とはいえない。

してみると、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中「ESTEBEL」の文字部分を捉えて、これより生ずる一般に馴染まれた英語読み風に「エステベル」の称呼をもって商取引に資する場合も決して少なくないものといわなければならない。

他方、引用商標は、「ESTHEBELLE」の文字よりなるものであるから、該文字も本願商標と同様に、英語読み風に「エステベル」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、その外観及び観念の点について考慮したとしても、本願及び引用の両商標から生ずる「エステベル」の称呼を共通にする類似する商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

なお、審判請求人(出願人)は、本願商標から「亮碧思」の部分を除いたマーク「ESTEBEL PARIS」は8年以上前に出願人によって創作され、1993年11月12日にフランス国で「香水、化粧品」を指定商品として登録になっている旨主張し、フランス国商標登録証(写し)を提出している。

しかしながら、パリ条約に照らし、属地主義の観点からみてフランス国での登録が本件審理に何ら影響を及ぼすものでないことは明らかである。

したがって、この点に関する同人の主張は採用することができない。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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