結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5854(T2004−5854/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を指定役務として、平成14年12月10日に登録出願されたものである。
原査定は、(1)ないし(2)のとおり認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中にスウェーデン国の国旗と類似の図形を顕著に有してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第1号に該当する。
(2)本願商標は、登録第3177324号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、前記(2)の拒絶の理由に引用した登録第3177324号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権取消し審判(審判番号2004−30724)があった結果、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定により、平成16年12月3日にその抹消登録がなされていることが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標が、商標法第4条第1項第1号に該当するか否かについて検討するに、本願商標は、別掲(1)に示すとおり、図形と文字との組み合わせによりなるものであるところ、その構成中の図形部分は、青地に黄色十字の円状の図形を中央部に描き、当該図形を取り囲むように濃紺色で描かれた環状図形を、また、当該図形の下方には環状図形に重ねて同じ濃紺色で描かれたリボン様図形及び王冠様図形を配してなるものであるから、全体として、彩色を施した一体不可分なものと理解・把握されると見るのが相当である。
また、本願商標の文字部分は、前記濃紺色で描かれた環状図形内に書された白抜き文字の「SWEDEN HOME」の部分と、前記濃紺色で輪郭を描いた白色のリボン様図形内に書された黒色の「SWEDEN HOME JAPAN」の部分よりなるものである。
そして、このような構成・態様の本願商標全体においては、中央部に描かれた青地に黄色十字の図形が、その配色及び上下に書された文字中の「SWEDEN」の部分との関係からして、スウェーデン王国の国旗を想起させるものであるとしても、当該図形は、前記したように、他の構成要素の図形部分及び文字部分と一体的に表してなるものであるから、当該図形のみが強く看者の目をひく部分とはいい難く、しかも、当該図形を仔細に見ても、その構成は青地に黄色十字を中心に円状に描いてなるものであるから、当該図形と、横長の青地の長方形状に黄色十字の交差部を中心より左上側に描いた構成に特徴を有するスウェーデン王国の国旗とが、外観上、類似するものとはいうことができない。
してみれば、本願商標は、その構成中にスウェーデン王国の国旗の図形を顕著に有するものとはいえないから、外国の国旗と同一又は類似の商標には該当しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第1号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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