結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24272(T2003−24272/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年10月22日付け手続補正書により、第3類「脱毛用ワックス」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2617459号商標(以下「引用1商標」という。)は、「LIQUI−CREME」の欧文字を横書きしてなり、第4類「クリーム状化粧せっけん、薬用クリーム、その他のクリーム」を指定商品として、平成3年6月11日に登録出願、同6年1月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3130983号商標(以下「引用2商標」という。)は、「リッキ」の片仮名文字と「RIKKI」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「香料類,化粧品」を指定商品として、平成4年11月30日に登録出願、同8年3月29日に設定登録されたものである。
(1)引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が平成16年10月20日になされて消滅しているものである。
したがって、本願商標と引用1商標とが類似するとして、本願を商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、別掲のとおり、図形と文字の構成よりなるところ、その構成中の上部に四角い枠に囲まれて大きく顕著に表された「RIKY」と「WAX」の文字部分のうち、「WAX」の文字部分は、指定商品との関係において、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、「RIKY」と「WAX」以外の文字部分は、いずれも付記的な部分として看取し得るものであって、これらの文字部分のみをもって取引に当たるとはいい得ないものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の「RIKY」の文字部分を自他商品の識別標識として機能を果たし得る部分と認識し、これより生ずる「リキー」の称呼をもって、取引に当たるとみるのが相当である。そして、該文字は、何らの意味合いをも看取させるものではないから、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
他方、引用2商標は、「リッキ」と「RIKKI」の文字よりなるところ、上段の片仮名文字が下段の欧文字の読みを表したものと自然に理解できるから、該片仮名文字に相応して、「リッキ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。そして、該文字は、何らの意味合いをも看取させるものではないから、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「リキー」の称呼と、引用商標より生ずる「リッキ」の称呼を比較すると、両称呼は、「リ」と「キ」の間における促音の有無と語尾における長音の有無に差異を有するものである。
そして、本願商標は、語尾に長音を伴うために「リキー」と一気一連に称呼するのに対し、引用商標は、促音を伴うためにその前後の「リ」の音と「キ」の音にアクセントをつけて称呼するものであるから、共に3音と短い音構成において、該差異音が両称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ称呼するときは、語調、語感が異なり、十分に聴別し得るものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては比較できないとしても、称呼及び外観においては明らかに区別し得る差異を有するものであるから、互いに非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が引用2商標と称呼上類似するものとして本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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