結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20483(T2003−20483/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2445437号商標(以下「引用商標」という。)は、「デシベル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成元年8月22日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同4年8月31日に設定登録されたものである。
その後、同14年5月14日に商標権存続期間の更新登録がされ、同16年2月4日に指定商品を第6類、第9類、第12類、第13類、第19類及び第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、前記1のとおりであり、欧文字をデザイン化したと思しき図形と「dB」及び「decibel」の欧文字とをさほど間隔を置かずに、全体的に湾曲させて表してなるところ、これらはまとまりよく一体的に連なって表されているものである。
これに対し、引用商標は、「デシベル」の文字よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、外観においては明らかに区別し得る差異を有するものと認められる。
つぎに、称呼及び観念についてみるに、本願商標構成中の「decibel」の文字は「デシベル」と読まれ、「音の強さなどの比を表すのに用いる単位」などの意を連想、想記することがあるとしても、本願商標の全体の構成よりみて、該文字にのみ注目して取引に資されるものとは考え難く、「デシベル」の称呼及び「音の強さなどの比を表すのに用いる単位」などの観念のみを生ずることはないものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標から、「デシベル」の称呼、「音の強さなどの比を表すのに用いる単位」などの観念が生ずるとしても、本願商標からは、それらの称呼、観念のみを生ずるということはできず、両商標の類否について総合的に検討しても、両者を出所の混同のおそれのある類似のものということはできないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することができない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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