結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24266(T2003−24266/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COCOUTURE」「コークチュール」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として平成15年1月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、スイス国 8750 グラリス ブルクシュトラーセ26に住居を有するシャネル エス アー エール エルが、商品『香水, 化粧品, 石鹸』等について使用し、著名になっているものと認められる『COCO』の文字をその構成中に有するものであるから、本願商標をその指定商品『せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き』について使用するときは、恰も前記会社と何らかの関係を有する商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そして、「COCO」の商標について、スイス国 8750 グラリス ブルクシュトラーセ26に住居を有する、シャネル エス アー エール エルが、商品「香水, 化粧品, 石鹸」等について使用した結果、これが周知著名になっていると認められるにしても、前記事情からなる本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需用者はここから直ちに前記の「COCO」商標を想起又は連想することはないというのが相当であり、その出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
してみれば、請求人が本願商標をその指定商品に使用しても、その商品がシャネル エス アー エール エルないし同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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