結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10432(T2004−10432/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「睦月」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「練りきり,その他の菓子及びパン」を指定商品として、平成15年5月27日に登録出願されたものである。
「本願商標は、『睦月』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、『正月に食する和菓子』を指称する語として広く一般的に親しまれている語と認められるものであるから、本願商標をその指定商品中『練りきり,和菓子』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の使用の時期を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「睦月」の文字よりなるところ、たとえ、該文字が「陰暦正月の異称」を意味する語(「広辞苑第5版」)として一般によく知られた語であるとしても、原審説示の如く「正月に食する和菓子」を指称する語として、取引者、需要者に認識されているものとは認め難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「睦月」の文字が、本願商標の指定商品を扱う業界において、原審説示の如くの意味合いで商品の品質を具体的に表示する語として、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識として機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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