結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2459(T2004−2459/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「.com City」の欧文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供」の役務を指定役務として、平成15年2月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3369892号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年8月28日に、使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)、同10年7月24日に重複登録として、設定登録されたものである。
同じく、登録第3369981号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CITY」の欧文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月26日に特例商標登録出願、同10年8月7日に重複登録として、設定登録されたものである。 同じく、登録第4503752号商標(以下「引用商標3」という。)は、「シティ」の片仮名文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年3月27日に登録出願、同13年9月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一気一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中前半の「.com」の文字部分が、「一般にインターネットのドメイン名として使用されている会社組織を表すもの。」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドットコムシティ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「シティ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1ないし3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
また、他に、本願商標と引用商標1ないし3とが類似するとみるべき共通点は見いだし得ないものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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