sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−2459(T2004−2459/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−2459(T2004−2459/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「特例商標登録出願」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−2459(T2004−2459/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「特例商標登録出願」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「.com City」の欧文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供」の役務を指定役務として、平成15年2月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3369892号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年8月28日に、使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)、同10年7月24日に重複登録として、設定登録されたものである。

同じく、登録第3369981号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CITY」の欧文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月26日に特例商標登録出願、同10年8月7日に重複登録として、設定登録されたものである。 同じく、登録第4503752号商標(以下「引用商標3」という。)は、「シティ」の片仮名文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年3月27日に登録出願、同13年9月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一気一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中前半の「.com」の文字部分が、「一般にインターネットのドメイン名として使用されている会社組織を表すもの。」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドットコムシティ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「シティ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1ないし3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

また、他に、本願商標と引用商標1ないし3とが類似するとみるべき共通点は見いだし得ないものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。