結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20484(T2003−20484/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インテリジェントタイヤ」の片仮名文字と「INTELLIGENT TIRE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2479045号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOYOTA INTELLIGENT」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年8月24日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成4年11月30日に設定登録されたものである。
その後、同14年6月18日に商標権存続期間の更新登録がされ、同14年7月24日に指定商品を第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「タイヤ」及び「TIRE」の文字が一体的に表された構成上、たとえ、該両文字が自動車などの「タイヤ」としての意味合いを有し、商品の名称を表すものとして使用されていることがあるとしても、これらを省略し、前半部の「インテリジェント」及び「INTELLIGENT」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「インテリジェントタイヤ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「インテリジェント」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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