結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18298(T2004−18298/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セールスBPO」の文字を標準文字で書してなり、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年10月3日に登録出願、その後、指定役務については、同16年6月7日付けの手続補正書により、第35類及び第42類に属する役務をすべて削除し、最終的に、第38類「電気通信(放送を除く。),移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,電子掲示板通信,電子メールその他の電子計算機端末を利用した文字・映像・音声データの通信」及び第41類「知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,販売技術及び市場調査に関する能力開発セミナーの企画・運営又は開催,販売技術及び市場調査に関する知識の教授,商品及び商品販売に関する知識の教授,販売促進策・販売戦略に関する知識の教授,営業に関するセミナーの企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,営業に関する知識の教授,企業間の契約締結に関する知識の教授,インターネットその他のコンピュータネットワークを通じた静止画・動画・音声・音楽の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4232675号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VIVIO」及び「ヴィヴィオ」の各文字を二段に横書きしてなり、平成9年6月6日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年1月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4440370号商標(以下「引用商標2」という。)は、「これで納得PBO」の文字を標準文字で書してなり、平成11年10月28日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年12月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4699053号商標(以下「引用商標3」という。)は、「BPO」の文字を標準文字で書してなり、平成14年9月6日に登録出願、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年8月8日に設定登録されたものである。
その後、同16年10月13日に商標登録を取り消すとの異議決定が確定し、その登録が同年11月15日になされているものである。
本願商標の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1及び2の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
また、引用商標3の商標権は、上記2のとおり、その登録の取消が確定しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由はすべて解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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