結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20317(T2003−20317/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「全国非営利法人協会」の文字を標準文字で書してなり、平成15年2月6日に登録出願、指定商品及び指定役務については、平成15年9月17日付け手続補正書により、第16類「印刷物」、第36類「税務に関する情報の提供」及び第41類「税務に関する知識の教授,経理及び簿記に関する知識の教授,企業における税務研修の企画・運営又は開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、団体の名称と認められる『全国非営利法人協会』の文字よりなるものであるが、これは出願人の名称と相違するので、これを出願人が商標として採択、使用することは公の秩序を乱すおそれがあり、穏当を欠くものであるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。ただし、出願人が当該団体との関係において本願商標を採択、使用することについて正当な地位にある者であることを明らかにしたときはこの限りでない。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「全国非営利法人協会」の文字よりなるところ、平成15年10月2日付け「氏名(名称)変更届」により、本願出願人の名称が変更され、「株式会社全国非営利法人協会」になったことが認められる。
してみれば、本願商標は、法人の種類を表す部分を除き、出願人の名称と一致することとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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