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結論

勝訴(請求認容)

商標「全国非営利法人協会」の商標と出願人名称の一致(第4条第1項第7号|審判不服2003−20317(T2003−20317/J1))

審判番号
不服2003−20317(T2003−20317/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「全国非営利法人協会」
争点(論点)
商標と出願人名称の一致
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20317(T2003−20317/J1)・不服)は、本件商標「全国非営利法人協会」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標と出願人名称の一致」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「全国非営利法人協会」の文字を標準文字で書してなり、平成15年2月6日に登録出願、指定商品及び指定役務については、平成15年9月17日付け手続補正書により、第16類「印刷物」、第36類「税務に関する情報の提供」及び第41類「税務に関する知識の教授,経理及び簿記に関する知識の教授,企業における税務研修の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、団体の名称と認められる『全国非営利法人協会』の文字よりなるものであるが、これは出願人の名称と相違するので、これを出願人が商標として採択、使用することは公の秩序を乱すおそれがあり、穏当を欠くものであるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。ただし、出願人が当該団体との関係において本願商標を採択、使用することについて正当な地位にある者であることを明らかにしたときはこの限りでない。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「全国非営利法人協会」の文字よりなるところ、平成15年10月2日付け「氏名(名称)変更届」により、本願出願人の名称が変更され、「株式会社全国非営利法人協会」になったことが認められる。

してみれば、本願商標は、法人の種類を表す部分を除き、出願人の名称と一致することとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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