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Trademark Appeal Case

「どんぴしゃ」の内容表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10975(T2004−10975/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「どんぴしゃ」の文字を表してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成15年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『どんぴしゃ』の文字を左横書きで普通に用いられる方法(標準文字による商標)で書してなるところ、これは、本願指定商品『印刷物』との関係において、単行本(書籍)の題号・指定商品の内容の表示とみられるものある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記内容を表示する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質(印刷物の内容)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「どんぴしゃ」の片仮名文字を表してなるところ、当該文字よりは、たとえ、「全く一致するさま。全くその通りであるさま。予想が的中するさま。」の意を有する「どんぴしゃり」の語を想起する場合があるとしても、これよりは直ちに原審説示のごとく、特定の著作物の内容を表示するとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、当該文字が、「印刷物」の題号として取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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