結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17713(T2000−17713/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レ・ショコラ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年7月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において平成17年8月24日提出の手続補正書により「チョコレート,チョコレートを加味した菓子及びパン」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『牛乳、ミルク』の意味を有する仏語の『lait』の発音と認められる『レ』の文字と『チョコレート』を意味する外来語の『ショコラ』の文字を『レ・ショコラ』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『ミルク入りチョコレート、ミルクチョコレート』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中上記文字に相応する商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由により、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「レ・ショコラ」の文字よりなるものであるところ、構成中、「ショコラ」の文字は、「チョコレート」を意味する外来語として一般に知られているとしても、「レ」の文字は、これが「牛乳、ミルク」を意味する仏語の「lait」の表音を表したものと、これに接する者が直ちに認識、理解するとはいい得ないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体として自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められるが、指定商品中、一部商品(チョコレート及びそれに相応する以外の商品)との関係においては商品の品質について誤認を生ずるおそれがあった。
しかして、本願の指定商品は上記1のとおりに補正された結果、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用しても、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがなくなったものである。
そして、当審において職権により調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されているとする事実は、これを発見することができなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶すべき限りでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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