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Trademark Appeal Case

造語の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16390(T2003−16390/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eyeToy」の文字を標準文字で書してなり、平成14年2月26日に登録出願され、指定商品については、同15年11月17日付手続補正書により、第9類「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録音済みのオーディオテープ・カセットテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・CD−ROM・DVD及びその他の磁気記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みのオーディオテープ・カセットテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・CD−ROM・DVD及びその他の磁気記録媒体,オーディオ機器,ビデオ機器,その他の電気通信機械器具並びにその部品及び附属品,コンピュータゲーム機並びにその部品及び附属品,コンピュータゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータゲームのプログラム,その他の電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,業務用コンピュータゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用コンピュータゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,業務用コンピュータゲームのプログラム,業務用ビデオゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,業務用ビデオゲームのプログラム,業務用テレビゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用テレビゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,業務用テレビゲームのプログラム,カメラ,その他の写真機械器具並びにその部品及び附属品,映画機械器具並びにその部品及び附属品,光学機械器具並びにその部品及び附属品,サングラス,その他の眼鏡」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録4468683号商標は、「ITOY」の文字を標準文字で書してなり、平成12年4月18日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,遊園地用機械器具,自動販売機,電池」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「eyeToy」の文字よりなり、構成中の「eye」及び「Toy」の両文字とも我が国においてごく親しまれた英単語といえるから、これら両文字よりは「アイトーイ(アイトイ)」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、「ITOY」の文字よりなり、固有の称呼、観念を有しない造語よりなるといえるところ、これよりは「アイトイ(アイトーイ)」の称呼を生ずること必ずしも否定するものではないが、造語よりな商標にあっては、その構成文字に応じて英語の発音方法に準じ、あるいはローマ字読みにより称呼するのが一般的であるといえから、引用商標は、その構成文字の配列からすれば「イトーイ(イトイ)」と称呼するのがより自然であり、したがって、実際の取引場裏においては、上記の自然な称呼「イトーイ(イトイ)」をもって取引に資されるというべきである。

そうすると、両者より生ずる「アイトーイ(アイトイ)」と「イトーイ(イトイ)」の両称呼は、語頭における強音「ア」の有無に顕著な相違があるから、両者は、称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

また、本願商標は、中間部の「T」の文字のみを大文字で表してなる点に外観上の特徴を有し、「目」を意味する「eye」の文字と「おもちゃ」を意味する「Toy」の文字の結合よりなると認識されるのに対し、引用商標は、「ITOY」の文字が同じ書体、同じ大きさで表されていて、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものであること上記のとおりであるから、両者は、外観、観念においても類似するものではない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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