sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「eyeToy」と「ITOY」の造語の称呼判断(第4条第1項第11号|審判不服2003−16390(T2003−16390/J1))

審判番号
不服2003−16390(T2003−16390/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「eyeToy」引用商標「ITOY」
争点(論点)
造語の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−16390(T2003−16390/J1)・不服)は、本件商標「eyeToy」と引用商標「ITOY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eyeToy」の文字を標準文字で書してなり、平成14年2月26日に登録出願され、指定商品については、同15年11月17日付手続補正書により、第9類「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録音済みのオーディオテープ・カセットテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・CD−ROM・DVD及びその他の磁気記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みのオーディオテープ・カセットテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・CD−ROM・DVD及びその他の磁気記録媒体,オーディオ機器,ビデオ機器,その他の電気通信機械器具並びにその部品及び附属品,コンピュータゲーム機並びにその部品及び附属品,コンピュータゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータゲームのプログラム,その他の電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,業務用コンピュータゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用コンピュータゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,業務用コンピュータゲームのプログラム,業務用ビデオゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,業務用ビデオゲームのプログラム,業務用テレビゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用テレビゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,業務用テレビゲームのプログラム,カメラ,その他の写真機械器具並びにその部品及び附属品,映画機械器具並びにその部品及び附属品,光学機械器具並びにその部品及び附属品,サングラス,その他の眼鏡」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録4468683号商標は、「ITOY」の文字を標準文字で書してなり、平成12年4月18日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,遊園地用機械器具,自動販売機,電池」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「eyeToy」の文字よりなり、構成中の「eye」及び「Toy」の両文字とも我が国においてごく親しまれた英単語といえるから、これら両文字よりは「アイトーイ(アイトイ)」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、「ITOY」の文字よりなり、固有の称呼、観念を有しない造語よりなるといえるところ、これよりは「アイトイ(アイトーイ)」の称呼を生ずること必ずしも否定するものではないが、造語よりな商標にあっては、その構成文字に応じて英語の発音方法に準じ、あるいはローマ字読みにより称呼するのが一般的であるといえから、引用商標は、その構成文字の配列からすれば「イトーイ(イトイ)」と称呼するのがより自然であり、したがって、実際の取引場裏においては、上記の自然な称呼「イトーイ(イトイ)」をもって取引に資されるというべきである。

そうすると、両者より生ずる「アイトーイ(アイトイ)」と「イトーイ(イトイ)」の両称呼は、語頭における強音「ア」の有無に顕著な相違があるから、両者は、称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

また、本願商標は、中間部の「T」の文字のみを大文字で表してなる点に外観上の特徴を有し、「目」を意味する「eye」の文字と「おもちゃ」を意味する「Toy」の文字の結合よりなると認識されるのに対し、引用商標は、「ITOY」の文字が同じ書体、同じ大きさで表されていて、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものであること上記のとおりであるから、両者は、外観、観念においても類似するものではない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。