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結論

勝訴(請求認容)

商標「SEVEN FOR ALL MANKIND」の名義変更による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2004−25368(T2004−25368/J1))

審判番号
不服2004−25368(T2004−25368/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SEVEN FOR ALL MANKIND」
争点(論点)
名義変更による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25368(T2004−25368/J1)・不服)は、本件商標「SEVEN FOR ALL MANKIND」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「名義変更による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEVEN FOR ALL MANKIND」の文字を標準文字として表してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、2001年10月2日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年1月24日に登録出願されたものである。

その後、願書記載の指定商品は平成14年3月13日付け及び同年11月14日付け手続補正書により、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品」、第18類「がま口」及び第25類「帽子,紳士用・婦人用及び子供用被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4525191号及び登録第4532102号(以下、あわせて「引用商標」という。)の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審における平成17年4月21日付け提出の出願人名義変更届により、本願商標の出願人(請求人)の名義が変更された結果、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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