結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25368(T2004−25368/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEVEN FOR ALL MANKIND」の文字を標準文字として表してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、2001年10月2日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年1月24日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定商品は平成14年3月13日付け及び同年11月14日付け手続補正書により、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品」、第18類「がま口」及び第25類「帽子,紳士用・婦人用及び子供用被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4525191号及び登録第4532102号(以下、あわせて「引用商標」という。)の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審における平成17年4月21日付け提出の出願人名義変更届により、本願商標の出願人(請求人)の名義が変更された結果、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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