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結論

勝訴(請求認容)

商標「ROSE」の称呼の一体性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2003−23603(T2003−23603/J1))

審判番号
不服2003−23603(T2003−23603/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ROSE」
争点(論点)
称呼の一体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−23603(T2003−23603/J1)・不服)は、本件商標「ROSE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の一体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)に示す構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4394665号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示す構成よりなり、平成8年10月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年6月23日に設定登録されたものである。同じく、登録第4858911号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ROSE」の文字を標準文字で書してなり、平成12年11月10日登録出願、第2類、第7類、第9類、第16類、第17類、第19類ないし第21類、第35類、第37類、第38類及び第40類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同17年4月22日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、赤色のバラの花と思しき図形と「Rose」の文字及びその下に小さく「datasystems」の文字を配してなるものである。

そして、本願商標は、その構成する文字の大きさにおいて相違する点があるとしても、それぞれ同色で着色され、全体としてまとまりよく一体的に表されているとみるのが相当である。

また、これより生ずると認められる「ローズデータシステム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、「ローズデータシステム」の称呼のみを生ずるものといえ、その構成中の「Rose」の文字部分にのみに着目するとみるべき特段の事情も見いだせなく、該文字部分により、取引に当たるとは考え難いとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「ローズ」の称呼が生ずるとし、その上で、引用商標1及び2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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