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Trademark Appeal Case

称呼の一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23603(T2003−23603/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)に示す構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4394665号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示す構成よりなり、平成8年10月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年6月23日に設定登録されたものである。同じく、登録第4858911号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ROSE」の文字を標準文字で書してなり、平成12年11月10日登録出願、第2類、第7類、第9類、第16類、第17類、第19類ないし第21類、第35類、第37類、第38類及び第40類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同17年4月22日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、赤色のバラの花と思しき図形と「Rose」の文字及びその下に小さく「datasystems」の文字を配してなるものである。

そして、本願商標は、その構成する文字の大きさにおいて相違する点があるとしても、それぞれ同色で着色され、全体としてまとまりよく一体的に表されているとみるのが相当である。

また、これより生ずると認められる「ローズデータシステム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、「ローズデータシステム」の称呼のみを生ずるものといえ、その構成中の「Rose」の文字部分にのみに着目するとみるべき特段の事情も見いだせなく、該文字部分により、取引に当たるとは考え難いとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「ローズ」の称呼が生ずるとし、その上で、引用商標1及び2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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