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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21640(T2003−21640/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「家庭用食器洗い乾燥機」を指定商品として、平成14年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『完全な、最大限の、全部』等の意を有する『FULL』の英文字及びその表音『フル』と、『開く』意を有する『open』の英語の表音『オープン』とを、若干デザイン化して表してなるが、これを本願指定商品に使用しても、需要者は『扉が全開する家庭用食器洗い乾燥機、扉が大きく開く家庭用食器洗い乾燥機』程度の意を認識するにすぎず、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「FULL」の文字を太く表し、それに陰影を付してなり、その下に中央部を濃く両端部が淡くなるようなグラデーションを施してなる帯状図形を配し、その中央部に白抜きで「フル」の文字を配し、その右側に太く大きく「オープン」の文字を配してなるものである。

そして、前記態様は、普通に用いられる範囲を脱している特殊な態様よりなるものとするのが相当である。

また、本願商標を構成する「FULL」、「フル」及び「オープン」の各文字が原審説示の意味合いがあるとしても、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する「FULLオープン」の文字が商品の品質、形状を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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