結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21640(T2003−21640/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「家庭用食器洗い乾燥機」を指定商品として、平成14年10月24日に登録出願されたものである。
本願商標は、別掲のとおり「FULL」の文字を太く表し、それに陰影を付してなり、その下に中央部を濃く両端部が淡くなるようなグラデーションを施してなる帯状図形を配し、その中央部に白抜きで「フル」の文字を配し、その右側に太く大きく「オープン」の文字を配してなるものである。
そして、前記態様は、普通に用いられる範囲を脱している特殊な態様よりなるものとするのが相当である。
また、本願商標を構成する「FULL」、「フル」及び「オープン」の各文字が原審説示の意味合いがあるとしても、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する「FULLオープン」の文字が商品の品質、形状を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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