結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−89097(T2004−89097/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4654589号商標(以下「本件商標」という。)は、「チャイルドマインダージャパン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成14年5月24日に登録出願、第41類「乳幼児の保育に関する知識の教授」を指定役務として、平成15年3月20日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第33号証を提出した。
請求人は、図形と「チャイルドマインダー養成セミナー」の文字を上下二段に並記した商標を出願したところ(商願2003−105290)、本件商標と類似する旨の拒絶理由通知を受け、拒絶査定され、現在、拒絶査定に対する不服審判に係属中である(甲第2号証及び甲第3号証)。
よって、請求人は、本件審判請求するについて利害関係を有する。
(1)本件商標の構成中「ジャパン」の文字部分は、わが国を表示する英語である「Japan」の片仮名表記であるから、指定役務との関係では、役務の提供場所を表示するにすぎないものである。
また、構成中の「チャイルドマインダー」の文字は、「(共働きの家庭の幼児の世話をする)保母、子守り」、「子供を預かって世話する人、厳密には、自治体に登録し、8歳未満の子供を有料で自宅に預かる人」の意味合いを有するものである(甲第4号証及び甲第5号証)。
請求人の主張が正しいことは、第41類の「乳幼児の保育に関する知識の教授」を指定役務とした「チャイルドマインダー」の文字を含む商標が拒絶理由通知を受けている審査例より明白であり、「チャイルドマインダー」の意味合いが十分認識されている証左である(甲第6号証ないし甲第33号証)。
(2)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項第1号の規定によりその登録を無効とすべきである。
(1)被請求人は、本件商標は、自他役務の識別力を有する商標である。「チャイルドマインダージャパン」は、各単語がたとえ一般的な単語であったとしても、単語が一緒になることによって、新しい造語として1つの観念、称呼を生むものである、と主張する。
しかしながら、本件商標に接する需要者・取引者は、「わが国で提供される乳幼児の保育」程度の意味合いを認識し、理解するとするのが相当である。
したがって、本件商標の指定役務である「乳幼児の保育に関する知識の教授」との関係では、「わが国で提供される乳幼児の保育に関する知識の教授」を表示するものとして認識し、理解されるに止まり、役務の質(内容)を表示し、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得ないものである。
さらに、本件商標は、上記の如き「わが国で提供される乳幼児の保育」とは全く異なる何らかの特定の意味合いを生じる既成語を形成し得ない以上、本件商標の指定役務との関係では役務の質(内容)を表示し、自他役務の識別標識としての機能を発揮する余地はないものである。
(2)また、被請求人は、「チャイルドマインダージャパン」が法人格を有しない団体である、と主張するが、何を主張せんとするのか理解できない。
本件商標は、例えば「協会」や「会」等の団体を表示する語をその構成中に含むものではない。
したがって、本件商標に接する需要者・取引者は、本件商標を団体の名称として認識し、理解する余地はなく、本件商標からは、単なる「わが国で提供される乳幼児の保育」程度の意味合いを認識し、理解するにすぎない。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標は、「チャイルドマインダージャパン」の文字よりなるところ、その構成中「チャイルドマインダー」の文字(語)は、「(共働きの家庭の幼児の世話をする)保母、子守り」、「子供を預かって世話する人」の意味合いを有するものであると認め得るものである(甲第4号証及び甲第5号証)。また、本件商標の構成中「ジャパン」の文字部分は、我が国(日本)を表示する英語「Japan」の片仮名表記であることも明らかである。
しかしながら、本件商標を構成する「チャイルドマインダージャパン」の文字は、同書、同大、同間隔に書され、かかる構成にあっては全体として、ある種の団体の名称として、認識、理解されるものであって、必ずしも、構成中の「ジャパン」の文字が役務の提供場所を表示したものと認識、理解されるものとはいい得ないものである。
また、「チャイルドマインダー」の語が、本件指定役務との関係より、役務の質を直接的に表示するものとして普通に使用されているとも認められない。
そうしてみると、本件商標は、これに接する需要者・取引者をして、ある種の団体の名称として、認識、理解するものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
なお、請求人の提出した審査例(甲第6号証ないし甲第33号証)は、本件商標と事案を異にし、前記認定の妨げとはならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、商標法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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