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Trademark Appeal Case

e-人材サービスの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19504(T2003−19504/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e―人材サービス」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年10月24日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同15年7月23日受付の手続補正書により、第35類「職業(職種・職務)適性検査」、第41類「書籍・雑誌の企画・編集」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成若しくは保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機などを用いて行なう情報処理」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『e―人材サービス』の文字を表してなるものであるが、近年、インターネットなどの進展により、『e―』の文字は『e-business(コンピューターのネットワークを活用したビジネス)』『e−コマース(電子商取引)』のように、ネットワークを利用した通信や取引を表示するための略語として親しまれており、『人材』の文字は『才知のある人、役に立つ人物』を、『サービス』の文字は『役務』を意味し、実際、『人材サービス』の文字が『人材派遣』や『人材紹介(あっせん)』を示して使用されている事実が認められることから、全体として『通信ネットワークを利用した、人材派遣による役務』の意味合いを表したと理解し把握させるにとどまり、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「e―人材サービス」の文字よりなるところ、その構成中の「e―」の文字部分は、例えば、電子商取引「e−コマース(e−commerce)」、電子メール「イーメール(e−mail)、インターネット上に作られた企業間取引所「e−マーケットプレース」(株式会社エクスメディア発行 パソコン用語辞典2002版より)等のように、「electronic」の略語として「電子の、電子的手段を利用した」のごとき意味合いで一般に使用されているものであるから、本願商標に接する需要者、取引者は、その構成中の「e―」の文字部分についても、前記と同様の意味合いを表したものと理解、認識する場合が少なくないものと見るのが相当である。

また、「人材サービス」の文字部分が「人材派遣」、「人材紹介(あっせん)」等の雇用関係の成立に係る役務を表す語として普通に使用されているものであることは、当庁における顕著な事実といい得るものである。

そして、人材派遣・紹介(あっせん)とは、何らかの才知に長けている人を、その能力を求めている企業へ派遣・紹介(あっせん)することと認められるところ、普通一般には、労働者への職業紹介(あっせん)を意味するものであるとしても、求人する企業側から見れば、派遣・紹介(あっせん)された者の才知の活用を意味するものでもあり、本願指定役務との関係においても、プログラマーやシステムエンジニアなどのIT関連技術者に関連した役務のように、人を介して役務を提供する場合には、「人材派遣・紹介(あっせん)による役務の提供」がその役務の有効な提供方法として、日常的に利用されているところである。

そうとすると、「e―人材サービス」の文字よりなる本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情からすれば、「電子的手段を利用した人材派遣・紹介(あっせん)に係る役務」と理解、認識するほか、「電子的手段を利用した人材派遣・紹介(あっせん)による役務の提供」とも理解、認識するというべきであって、例えば、「電子的手段を利用した人材派遣・紹介(あっせん)による電子計算機のプログラムの設計・作成若しくは保守」、「電子的手段を利用した人材派遣・紹介(あっせん)による電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」等のように、その役務の質(内容)・提供方法を表示するにすぎないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件とは事案を異にするものであるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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