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Trademark Appeal Case

造語と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5273(T2003−5273/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボディサーキット」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年3月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年10月15日、同15年3月31日及び同17年9月12日付け手続補正書により、該補正書記載の第9類、第25類、第28類及び第41類に属する商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ボディサーキット』の文字を普通に表してなるところ、アスレチッククラブ・ジム等においては、身体のトレーニングの一つに「油圧マシーンを利用した筋力トレーニングとステップなどの有酸素運動を繰り返すエクササイズ」の事を『ボディサーキット』と称するプログラムが存在する事からすれば、これを本願指定商品・役務中の、例えば『第9類 運動技能訓練用シミュレーター,運動用保護ヘルメット 第25類 運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。) 第28類 運動用具 第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),運動施設の提供,運動用具の貸与,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催』について使用した場合、需要者には『ボディサーキットに係る商品・役務』で有るとのみ理解させるにすぎない標章からなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ボディサーキット」の文字を書してなるところ、たとえ、「油圧マシーンを利用した筋力トレーニングとステップなどの有酸素運動を繰り返すエクササイズ」の意味合いを看取し得るとしても、これよりは、直ちに商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品又は自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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