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Trademark Appeal Case

品質表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7670(T2003−7670/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ValueReporting」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月15日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同15年3月26日付け手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『価値のある報告(書)』の意を看取させる『ValueReporting』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品(役務)中の前記文字に照応する事項を内容とする商品(電子出版物、書籍等)及び各種の情報の提供・指導・助言・知識の教授等の指定役務に使用するときは、単に商品(役務)の品質(質、提供の用に供する物)を表示するにすぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ValueReporting」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いが需要者により認識される場合があることを決して否定するものではない。

しかしながら、それを考慮に入れても、なお、補正後の商品及び役務との関係において、本願商標が特定商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示したということはできないものである。

また、当審において調査するも、本願商標の構成文字が全体として補正後の商品及び役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これを補正後の商品及び役務に使用しても、商品の品質又は役務の質等を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず、自他商品又は役務識別標識としての機能を果たし得るといわざるを得ないものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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