結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−293(T2003−293/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ちゃほう」の平仮名文字を上段に、「茶宝」の漢字を下段に、それぞれ横書きしたものとし、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月10日に登録出願されたものである。
したがって、本願商標は、商標法4条1項16号に該当する。
したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「チャホウ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、全体として特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
また、上記のとおり、本願商標は、「チャホウ」の一連の称呼のみを生ずる造語よりなるものであるから、本願商標について、「ほう」、「宝」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を有すると認定し、これを前提に引用商標とは「宝」の観念を共通にする称呼上類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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