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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と造語認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−293(T2003−293/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ちゃほう」の平仮名文字を上段に、「茶宝」の漢字を下段に、それぞれ横書きしたものとし、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月10日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

1 本願商標は、その構成中の「茶」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中「茶」以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法4条1項16号に該当する。

2 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、大正9年6月18日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月13日に設定登録され、その後、5回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされている登録第120188号商標(指定商品については、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成13年8月22日にされている。)ほか、いずれも願書に記載したとおりの構成よりなり、その指定商品、登録出願日、設定登録日は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりの登録第120189号商標、登録第153072号商標、登録第384418号商標、登録第401453号商標、登録第514086号商標、登録第582217号商標、登録第1284415号商標、登録1535559号商標、登録第1558518号商標、登録第1610457号商標、登録第1648395号商標、登録第1827130号商標、登録第2066598号商標、登録第2312832号商標、登録第2312837号商標、登録第2430761号商標、登録第2716328号商標、登録第2722885号商標、登録第4501534号商標及び登録4508344号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

第3 当審の判断

1 本願商標は、前記のとおり、「ちゃほう」の平仮名文字と「茶宝」の漢字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「茶宝」の漢字部分は、同一の書体・大きさ・間隔をもって外観上軽重の差なく書されているものであり、また、該漢字部分の上に書された平仮名文字部分は、漢字部分の読みを表したとみることについて何ら不自然さは存しない。そして、これより生ずると認められる「チャホウ」の称呼は、一気に称呼し得る簡潔なものであって、他に本願商標中の「宝」の文字部分のみを分離して、称呼、観念しなければならない特段の理由は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「チャホウ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、全体として特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

また、上記のとおり、本願商標は、「チャホウ」の一連の称呼のみを生ずる造語よりなるものであるから、本願商標について、「ほう」、「宝」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を有すると認定し、これを前提に引用商標とは「宝」の観念を共通にする称呼上類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。

2 以上のとおりであるから、本願商標を商標法4条1項16号及び同11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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