結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1610(T2004−1610/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHINSENSA」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類「試料穀物の表層部を溶出させた溶液の濃度を光学的に測定して当該穀物の新鮮度を測定する装置」を指定商品として、平成15年4月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『新鮮さ』をローマ字で表記したものと容易に把握される『SHINSENSA』の欧文字を書してなることから、本願商標からは、『新鮮さ、新鮮の度合い』程度の意味合いが理解されるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は新鮮さや新鮮の度合いを測定する商品であることを認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体から「シンセンサ」の称呼が生ずるとしても、該文字より直ちに、原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、これをその指定商品に使用しても自他商品識別機能を有しないとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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