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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15566(T2003−15566/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふっくらなっと」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、『ふっくらとした納豆』との意味合いが認識される『ふっくらなっと』の文字よりなるから、これを本願指定商品中『ふっくらとした納豆』に使用しても、単に商品の品質、加工、特徴、名称、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ふっくらなっと」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字の全体からは、特定の商品の品質等を具体的に表示し、格別の意味合いを直ちに認識・理解させるものと見ることはできない。

さらに、職権をもって調査するも、「ふっくらなっと」の文字が本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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