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結論

勝訴(請求認容)

商標「ストロングサイクロン」の結合商標の記述性判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−4345(T2004−4345/J1))

審判番号
不服2004−4345(T2004−4345/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ストロングサイクロン」
争点(論点)
結合商標の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−4345(T2004−4345/J1)・不服)は、本件商標「ストロングサイクロン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ストロングサイクロン」の文字を標準文字で書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ストロングサイクロン」の片仮名文字を横書きしてなるところ、「ストロング」の文字部分は、「頑丈な」の意味合いの英語「strong」の表音を、「サイクロン」の文字部分は、「〔機械〕サイクロン(集塵器)」の意味合いの英語「cyclone」の表音を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、「頑丈な集塵器」の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、「頑丈な集塵器を備えた商品、例えば、サイクロン方式の家庭用電気掃除機・業務用電気掃除機」に使用するときは、単に、商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ストロング」の文字が「強いこと」等の意味を有し、「サイクロン」の文字が「流体を旋回させ、その遠心力を利用して粉塵を分離する装置。」の意味があるとしても、他にも親しまれた意味があり、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、原審説示の「頑丈な集塵器」の意味合いを直ちに理解させるものでもなく、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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