結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4345(T2004−4345/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ストロングサイクロン」の文字を標準文字で書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ストロングサイクロン」の片仮名文字を横書きしてなるところ、「ストロング」の文字部分は、「頑丈な」の意味合いの英語「strong」の表音を、「サイクロン」の文字部分は、「〔機械〕サイクロン(集塵器)」の意味合いの英語「cyclone」の表音を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、「頑丈な集塵器」の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、「頑丈な集塵器を備えた商品、例えば、サイクロン方式の家庭用電気掃除機・業務用電気掃除機」に使用するときは、単に、商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ストロング」の文字が「強いこと」等の意味を有し、「サイクロン」の文字が「流体を旋回させ、その遠心力を利用して粉塵を分離する装置。」の意味があるとしても、他にも親しまれた意味があり、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、原審説示の「頑丈な集塵器」の意味合いを直ちに理解させるものでもなく、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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