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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21112(T2003−21112/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Driverware Software」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月29日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年7月14日付けの手続補正書により補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、標準文字にて『Driverware Software』と表してなり、本願指定商品を取り扱う業界においては、コンピュータと周辺装置の間のインターフェイスを制御するソフトウェアの事を『driver(ドライバー)』とか『driver software(ドライバ・ソフトウェア)』と称していること、また、ウエッブサイトにおいては、『セキュリティの研究はドライバーウエアを中心に研究する。』、『OSに独立してドライバーレベルでセキュリティを守ドライバーウエアという・・・』等の記載が見受けられることより、これを本願の指定商品に使用しても、『ドライバーソフトが記録された記録媒体』であると需要者に認識・理解させるにすぎず、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Driverware Software」の文字よりなるところ、「Driverware」の文字及び「Driverware Software」の文字が直ちに特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

また、「Driverware Software」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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